大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)553 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅山実明の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであり、違憲云々の語を使

用して居るけれども実質は原審が適法に為した量刑の不当を主張するに過ぎず上告

適法の理由とならない。

よつて刑訴四〇八条に従つて主文の如く判決する。

この判決は関与裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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